○由良町戸籍の謄本等の作成に伴う加除の防止措置取扱要綱

平成26年7月14日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交付した戸籍の謄本その他の書面の加除を防止するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加除防止の措置)

第2条 次に掲げる書面(以下「謄本等」という。)が数葉にわたる場合の戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第12条第3項の規定による加除を防止するため必要なその他の措置及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け法務省民事甲第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食料業第2668号(需給)及び自治振第150号による法務省民事局長、厚生省保険局長、社会保険庁年金保険部長、食糧庁長官及び自治省行政局長通知)第2の住民基本台帳の規定による一体性を確保するための適切な措置は、当該書面の数葉をとじて打抜式契印機でせん孔することにより行うものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2の規定に基づき交付する戸籍謄本等

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2の規定に基づき交付する除籍謄本等

(3) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付する届書その他町長の受理した書類に記載した事項についての証明書

(4) 戸籍法第120条第1項の規定に基づき交付する磁気ディスクをもつて調整された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づき交付する住民票(除かれた住民票を含む。)に記載されている事項を記載した書類又は住民票記載事項証明書

(6) 住民基本台帳法第12条の4第1項に基づき交付する住民票に記載されている事項を記載した書類

(7) 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づき付する戸籍の附表(除かれた戸籍の附表を含む。)の写し

(その他)

第3条 規則第12条第4項の規定による掛紙と本紙の割印については、同項に規定のとおり職印による割印を押印するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町戸籍の謄本等の作成に伴う加除の防止措置取扱要綱

平成26年7月14日 要綱第29号

(平成26年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成26年7月14日 要綱第29号