○由良町家具転倒防止器具設置事業実施要綱

平成26年6月24日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における家具の転倒等による被害から町民の生命及び財産を守るため、予算の範囲内において、家具の転倒等の防止措置を講じ、人的被害の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、地震防災対策として、住居の中で利用頻度の高い寝室、居間等の家具に転倒を防止するための器具(以下「転倒防止器具」という。)を設置するものとする。

(対象世帯等)

第3条 この事業の対象は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成されている世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯

(3) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯

(5) 前各号に該当する者のみで構成されている世帯

2 この事業を利用することができる住居等の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 転倒防止器具の設置を希望する住居の壁や家具の形状、材質等が、釘、ネジ、L型金具等を使用し、固定できるものであること。

(2) 住居が借家等の場合は、転倒防止器具の設置に関し、賃貸人の承諾が得られていること。

3 この事業において設置できる転倒防止器具は、1世帯当たり5個を上限とする。

(費用の負担)

第4条 この事業に要する費用は、町が負担するものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町家具転倒防止器具設置申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 確約書(別記第2号様式)

(2) 承諾書(住居が借家の場合に限る。)(別記第3号様式)

2 この事業の申請は、1世帯につき1回限りとする。ただし、家具転倒防止器具を取り付けた後、転居し、又は当該住居を建て替えたときは、この限りでない。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を由良町家具転倒防止器具設置決定(却下)通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(事業の中止)

第7条 前条の規定により、決定の通知を受けた者が都合により転倒防止器具の設置を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事業の委託)

第8条 町長は、転倒防止器具の設置(設置に付随する調査を含む。)について、実施可能業者に委託するものとする。

(受託者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けた者は、作業中においては職務に専念し、職務上知り得た情報等を外部に漏らしてはならない。

(台帳の管理)

第10条 町長は、転倒防止器具の設置状況等を明確にするため、必要な台帳を整理しておかなければならない。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町家具転倒防止器具設置事業実施要綱

平成26年6月24日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)