○由良町農業振興事業補助金交付要綱
平成26年6月10日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の振興及び増進を図るため、国又は和歌山県の補助を受けて行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第4条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町農業振興事業補助金精算払請求書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成26年12月26日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月14日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の由良町農業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助率 | ||
国庫補助事業 | 経営所得安定対策等推進事業 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費 | 対象経費の10分の10以内の額とする。 | |
日本型直接支払制度 | 多面的機能支払事業 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費 | 対象事業に規定する補助率とする。 | |
中山間地域等直接支払事業 | 中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費 | 対象事業に規定する補助率とする。 | ||
県補助事業 | 和歌山版農地活用総合支援事業 | 和歌山版農地活用総合支援事業費補助金交付要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 対象経費の10分の10以内の額とする。 | |
農作物鳥獣害防止総合対策事業 | 農作物鳥獣害防止総合対策事業費補助金交付要綱に基づいて行う事業のうち防護柵等の設置に要する経費 | 対象経費の3分の2以内の額とする。 | ||
農作物鳥獣害防止総合対策事業費補助金交付要綱に基づいて行う事業のうち狩猟免許取得に要する経費 | 対象事業に規定する補助率とする。 | |||
農作物鳥獣害防止総合対策事業費補助金交付要綱に基づいて行う事業のうち有害サル群捕獲対策に要する経費 |