○由良町産業活性化人材育成事業補助金交付要綱
平成26年6月10日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町の産業の振興及び活性化を図るため、由良町内の各種団体が行う産業活性化人材育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域産業を担う人材育成を目的とした先進地等への視察研修
(2) 地域産業活性化を目的とした商品開発等のため調査研究活動
(補助対象団体、対象経費及び補助率)
第3条 補助事業における補助金交付の対象団体、対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象団体 | 対象経費 | 補助率 |
町内に住所を有する者で構成される農業、漁業及び商工業団体 | 交通費、宿泊費、研修受講費、保険料 | 事業費に対する県費等の補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町産業活性化人材育成事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。