○由良町建設工事等指名競争入札執行要綱
平成13年3月28日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令及び条例等に別段の定めがあるものを除くほか、由良町が行う建設工事等の指名競争入札の執行(以下「入札の執行」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札執行者)
第2条 建設工事等の入札の執行は、由良町財務規則(平成24年規則第13号)第2条第5号に規定する課長等(以下「入札執行者」という。)が行うものとする。
(入札通知)
第3条 入札執行者は、入札通知書を当該入札参加指名業者(以下「入札者」という。)に送付しなければならない。
(図面及び仕様書等の閲覧)
第4条 入札者の閲覧に供する図面及び仕様書(以下「仕様書等」という。)の閲覧については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 仕様書等については、工事の設計単価、設計金額等閲覧に供することが不適当な事項がないかを確認しなければならない。
(2) 仕様書等を閲覧させるときは、入札通知書の提示を求め、閲覧が終わったときは、当該仕様書等を確認しなければならない。
(3) 仕様書等の閲覧は、所定の場所において、かつ、執務時間内において行わせるものとする。
(予定価格等の作成)
第5条 予定価格及び予定価格の110分の100に相当する入札書比較価格(以下「予定価格等」という。)は、町長又は副町長が作成するものとする。
2 予定価格等を記載した書面は、封印の上、入札執行日までこれを入札執行者が保管しなければならない。
(最低制限価格等の設定)
第6条 予定価格等を作成した者は、特に必要と認める場合には、最低制限価格及び最低制限価格の110分の100に相当する入札書比較価格(以下「最低制限価格等」という。)を設けることができる。
(入札の延期又は取りやめ等)
第7条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。
2 入札執行者は、入札者が1人のときは、入札を取りやめなければならない。
(入札時間の厳守)
第8条 入札執行者は、入札時間を厳守させるものとする。
(入札者の確認)
第9条 入札者は、原則として1業者1人とし、入札執行者は、入札執行に先立ち、入札者の出席を確認しなければならない。
(入札の執行宣言)
第10条 入札執行者は、入札者の確認をした後、入札に付する工事の入札を執行する旨を宣言するものとする。
(入札)
第11条 入札書は、封筒に入れ封印の上、入札者の氏名(社名)並びに工事番号(年度)、工事名及び工事場所を表示して、入札者に自ら入札させるものとする。
2 入札書は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載させるものとする。
(開札)
第12条 入札執行者は、すべての入札者の入札の完了を確認した後、入札者の面前において、次により開札を行うものとする。
(1) 入札執行者は、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
(2) 入札執行者は、開札をしようとするときは、入札者にその旨を告げ、開札をしたときは、入札者の氏名及び入札書記載金額を確認し、これを指名競争入札執行結果調書に記入しなければならない。
(入札の無効、失格等)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者が1人の場合においてその者がした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札
(4) 金額を訂正した入札書による入札
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札
(6) その他入札に関する条件に違反した入札
2 最低制限価格に対する入札書比較価格未満の入札をした者及び再度の入札において、前回の入札の最低価格以上の入札をした者は、失格とする。
3 入札執行者は、開札した結果、無効又は失格と認められるときは、当該入札者に通告しなければならない。
(落札者の決定)
第14条 入札執行者は、次により落札者を決定しなければならない。
(1) 予定価格に対する入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。
(2) 第6条の規定による最低制限価格等を設けたときは、予定価格に対する入札書比較価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格に対する入札書比較価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。
2 入札執行者は、落札者となるべきものがある場合は、直ちに落札者を決定し、落札者及び落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言しなければならない。
3 入札執行者は、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、落札価格としなければならない。
(再度入札)
第15条 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格に対する入札書比較価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、又は最低制限価格等を設けた場合における予定価格に対する入札書比較価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格に対する入札書比較価格以上の価格の入札がないときは、契約担当者は、再度入札を執行する旨を宣言し、引き続いて再度入札を行うものとする。この場合において、最低入札金額のみを発表するものとする。ただし、最低制限価格に対する入札書比較価格未満の入札をして失格となった者の金額は、発表してはならない。
2 前項の場合において再度入札資格者が1人となったときは、入札を打ち切るものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第13条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに由良町財務規則第86条第1号から第3号まで及び第5号のいずれかに該当する入札
(2) 第13条第2項の規定による最低制限価格に対する入札書比較価格未満の入札及び前回の入札における最低価格以上の入札
(くじによる落札者の決定)
第16条 入札執行者は、落札者となるべき同価入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者に、最初に落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において、落札者の入札書には、「くじを引いた結果落札した旨」を記入し、落札者に記名押印させるものとする。
(契約書等の提出)
第17条 入札執行者は、落札者に契約書の案を交付し、これに記名、押印させ、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、これを提出させなければならない。ただし、落札者が書面によりその延期を申し出た場合においてやむを得ないと入札執行者が認めたときは、この期限を延長することができる。
2 町議会の議決を要する契約については、仮契約書の案を交付し、これに記名、押印させ、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、これを提出させなければならない。
(予定価格の封印)
第18条 入札執行者は、落札者が決定し、契約が締結されたときは、当該予定価格調書を改めて封印しなければならない。
2 封印した予定価格調書については、秘密を保持しなければならない。
第19条 この要綱は、調査、測量及び設計等の委託の入札の執行について準用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日要綱第7号)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日要綱第15号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日要綱第31号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。