○由良町介護予防・生活支援事業実施要綱
平成15年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施の観点から、要介護認定で法の対象外となる高齢者をはじめとする在宅の高齢者に対しての介護予防・生活支援及び法の適用を受ける要介護高齢者の在宅生活の支援を図る事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業主体は、由良町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織等(以下「受託業者」という。)に事業の実施を委託することができる。
2 町長は、事業を委託したときは、必要に応じて受託事業者から事業内容の報告を求め、又は事業内容を聴取し、若しくは調査することができる。
(事業内容及び対象者)
第4条 事業の内容及び対象者は、別表第1に掲げるとおりとする。
(利用の申請等)
第5条 この事業の提供を受けようとする者は、介護予防・生活支援事業利用登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は、別表第2に掲げるとおりとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 別表に規定する利用対象者でなくなつたとき。
(4) 登録の必要がなくなつたとき、又は不適当であると町長が認めたとき。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 由良町生活管理短期宿泊事業実施要綱(平成12年要綱第11号)は、廃止する。
附則(平成26年3月24日要綱第13号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
1 転倒骨折予防事業 (1) 目的及び内容 高齢者ができる限り要介護状態になることなく、健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援するため、生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練を実施する。 (2) 対象者 おおむね65歳以上の高齢者又は転倒骨折予防教室への参加が必要と認められる者 2 運動指導事業 (1) 目的及び内容 対象者の特性に合わせた運動プログラムに基づいた運動指導を効果的に推進し、介護にかからないことを目的とする。 (2) 対象者 運動指導を行うことにより、介護予防の効果が期待できると認められる65歳以上の者 3 生きがい活動支援通所事業 (1) 目的及び内容 家に閉じこもりがちな高齢者に対して、施設に通所させ、日常動作訓練から趣味活動等の各種サービスを提供することにより、自立的生活の援助、心身機能の維持向上を図る。 (2) 対象者 おおむね65歳以上の高齢者であつて、法第19条に定める町の認定により、要介護及び要支援のいずれにも該当しない者 4 生活支援ヘルパー派遣事業 (1) 目的及び内容 ひとり暮らしの高齢者が居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣して、日常生活を営むのに必要な便宜及び日常生活に関する相談・指導等を提供することにより、福祉の増進を図る。 (2) 対象者 おおむね65歳以上の単身又は高齢者だけで構成される世帯に居住する者で法第19条に定める町の認定により、要介護及び要支援のいずれにも該当しない者 5 生活管理指導短期宿泊事業 (1) 目的及び内容 家庭環境、身体上、精神上又は環境上により自宅での生活が困難となり、一時的に養護する必要がある高齢者に、短期間の宿泊を提供し、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助することにより、高齢者の福祉の向上を図り、要介護状態への進行を予防する。 (2) 対象者 おおむね65歳以上の虚弱又はひとり暮らし高齢者であつて、法第19条に定める町の認定により、要介護及び要支援のいずれにも該当しない者 |
別表第2(第6条関係)
事業区分 | 利用料の額 |
転倒骨折予防事業 | ― |
運動指導事業 | 1教室当たり 3,000円 |
生きがい活動支援通所事業 | 1回当たり 300円 |
生活支援ヘルパー派遣事業 | 1回当たり 200円 |
生活管理指導短期宿泊事業 | ― |