○由良町公営住宅等使用料滞納整理事務処理要綱
平成23年8月30日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26法律第193号)第32条第1項及び由良町公営住宅条例(平成9年条例第16号)第42条第1項及び由良町小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和50年条例第24号)第24条第1項の規定に基づき、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)に係る滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(督促書及び催告書の送付)
第2条 町長は、滞納者に対し、次に掲げる文書により催告を行う。
(1) 督促書 家賃納付期限の属する月の翌月に発行する文書(別記第1号様式)
(2) 催告書 家賃納付期限の属する月から2月経過後に発行する文書(別記第2号様式)
(3) 特別催告書 家賃を3月分以上の滞納者に対し、発行する文書(別記第3号様式)
(滞納整理簿の作成)
第3条 町長は、前項に規定する特別催告書を発行してもなお滞納家賃を納付しない滞納者について、納付指導の経過を把握するため、滞納整理簿(別記第4号様式)を作成する。
(催告及び納付指導の通則)
第4条 町長は、滞納整理簿に基づいて、滞納者に対し電話、訪問、文書又は呼出しによる催告及び納付指導を行う。
(1) 原則として、当月分の家賃は、納入通知書又は口座振替により家賃納付期限内に納付させるようにすること。
(2) 家賃の滞納が長期化しないように努めさせること。
(3) 月当たりの家賃が高額である者には、特に前号の規定を徹底させること。
(4) 3月分以上滞納した場合には、条例に基づき町営住宅等の明渡しにつながることを説明し周知させること。
(5) 口座振替による使用料の納付方法を勧奨すること。
(電話による催告及び納付指導)
第5条 電話による催告及び納付指導は、次に定めるところによる。
(1) 滞納家賃が2月以上となった滞納者に対して随時行う。
(2) 催告書による納付期限を経過しても、なお納付されないときに行う。
(3) 納付誓約書を提出しているにもかかわらず履行を怠っている者に対しては、納付誓約書に基づき随時行う。
(訪問による催告及び納付指導)
第6条 訪問による催告及び納付指導は、前条の規定に基づき電話による催告及び納付指導をしても、なお納付を怠っている者に対して行う。
(納付誓約書等)
第7条 訪問による催告及び納付指導によっても、なお滞納家賃を納付しない場合又は滞納家賃が3月分以上あり、一括して納付することが困難である滞納者に対し納付誓約書(別記第6号様式)の提出を求め、これに基づき納付の履行を求める。
第8条及び第9条 削除
2 町営住宅等を無断で退去した者のうち、家賃又は退去に伴う住宅修繕費を敷金で清算してもなお、未納額や不足額がある者について、次の処理を行う。
(1) 住民票又は戸籍による現住所の確認
(法的措置対象者)
第11条 家賃滞納月数が6月分以上の滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して法的措置を講ずる。
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付誓約書を提出しない者
(3) 納付誓約書どおり実行しない者
(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難であると町長が認める者
(1) 滞納者又は同居者が、傷病等で長期の療養を必要とし、そのため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合
(2) 主たる生計維持者が死亡した場合
(3) 不慮の災害にあった場合
(4) その他やむを得ない特別の事情があると町長が認める場合
(法的措置対象者選定委員会)
第12条 法的措置対象者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条第3項の名簿に掲載された滞納者に関する事情等を審議し法的措置対象者を決定する。
3 委員会は、副町長を委員長とし、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 地域整備課長
(2) その他委員長が必要と認める者
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員会の事務局は、地域整備課に置く。
(法的措置)
第13条 法的措置は、前条第2項の決定に基づき次に定めるところにより行う。
(1) 内容証明郵便による条件付使用許可取消通知書(別記第8号様式)を滞納者に対して送付する。
(2) 前号による文書送付にもかかわらず、滞納使用料を納付しない者については、「支払命令の申立」又は「調停の申立」を行う。調停不成立の場合は、明渡訴訟を提起する。ただし、必要があると認められる者に対しては、訴訟上の和解を行う。
(3) 第1号の文書送付により、滞納家賃の2分の1以上を納付した者については、起訴前の和解等の申立手続を行うものとする。なお、滞納額全額を納付した場合においても、必要があるときは、起訴前の和解等の申立手続をすることができる。
(4) 訴訟上の和解及び起訴前の和解が成立した者については、契約の解除を撤回する。
(和解成立者に対する処置)
第14条 訴訟上の和解をした者及び起訴前の和解をした者については、和解条項の履行を強力に求める。
(強制執行)
第15条 和解・調停が成立し、又は明渡訴訟等により町が勝訴した場合において、判決(和解・調停を含む)等に定められた義務を履行しない者に対しては、適宜強制執行を行う。
附則
この要綱は、平成23年8月30日から施行する。
附則(平成26年2月12日要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日要綱第4号)抄
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。