○由良町学校教育振興事業補助金交付要綱
平成26年3月18日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育の振興を図るため、町立学校が行う教育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第4条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減又は当該経費の額が10万円以下である場合において、変更後の補助事業に要する経費の額が10万円以下となる増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(1) 由良町学校教育振興事業補助金精算書(別記第12号様式の2)
(2) 由良町学校教育振興事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月13日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年2月26日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
郡音楽発表会参加事業 | 日高郡音楽会参加に要する経費 | 対象経費の10分の10以内 |
修学旅行事業 | 児童・生徒の修学旅行引率等に要する経費 | |
自然教室実施事業 | 林間・臨海教室(宿泊)実施に要する経費 | |
進路指導事業 | 生徒の進路指導の事業に要する経費 | |
キャリア教育事業 | 職業体験学習事業に要する経費 | |
各種競技会参加事業 | 各種競技の大会参加に要する経費 | |
クラブ活動振興事業 | 生徒のクラブ活動の運営に要する経費 |