○由良町学校教育団体活動助成金交付要綱
平成26年3月18日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育の振興を図るため、学校教育関連活動に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業等)
第2条 助成金の交付の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)及び助成限度額は、別表に掲げるものとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第4条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成対象活動を行う者(以下「対象活動者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 助成対象活動の内容を変更しようとする場合
イ 助成対象活動に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減又は当該経費の額が10万円以下である場合において、変更後の助成対象活動に要する経費の額が10万円以下となる増減を除く。)をしようとする場合
ウ 助成対象活動を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 助成対象活動が予定の期間内に完了しない場合又は当該助成対象活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 対象活動者は、助成事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(1) 由良町学校教育団体活動助成金精算書(別記第10号様式)
(2) 由良町学校教育団体活動助成金精算払請求書(別記第11号様式)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
活動の種類 | 対象活動 | 助成限度額 |
校長会及び教頭会の活動 | 他市町村との交流協議研修活動 | 10分の10以内 |
由良町教育研究会活動 | 各教科での部会における研修・研究活動 | |
学力向上研究活動 | 児童・生徒の学力向上のため研究授業・先進校の視察研修 | |
町内児童交流活動 | 町内小学校6年生を対象に中学校入学前の合同校外学習活動 |