○由良町消防団員福祉共済制度加入掛金補助に関する取扱要綱

平成26年3月10日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団員が加入する消防団福祉共済制度に要する掛金に対し補助金を交付することにより、優良消防団員の確保並びに消防団員の業務の安全な遂行及び福利厚生の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において消防団員福祉共済制度とは、消防団員等の福祉の増進を図ることを目的として、財団法人日本消防協会が実施するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、由良町消防団とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、消防団員福祉共済制度の掛金額に消防団員福祉共済制度に加入した人員数を乗じて得た額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、由良町消防団員福祉共済制度補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、補助金の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定した場合は由良町消防団員福祉共済制度補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した場合は由良町消防団員福祉共済制度補助金不交付通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、由良町消防団員福祉共済制度補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金)

第10条 補助事業者は、第8条の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず、当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、違約加算金の全部又は一部を免除することができる。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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由良町消防団員福祉共済制度加入掛金補助に関する取扱要綱

平成26年3月10日 要綱第9号

(平成26年4月1日施行)