○由良町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成26年2月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。)に係る医療費控除手続の簡素化を図るため、町が主治医意見書(法第27条第3項に規定する主治医意見書をいう。以下「意見書」という。)の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付を受けることのできる者は、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、その者に対する意見書の記載内容が次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 作成日が、おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり、おむつを使用した当該年に意見書が発行されていない場合に限る。)に作成されたものであること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、B2、C1又はC2であること。

(3) 尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること。

(交付申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者は、おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、介護保険被保険者証及び前年の確定申告関係書類(医療機関が証明するおむつ使用証明書又は確認書をいう。)の写しを添付するものとする。この場合において、前年の確定申告関係書類の写しの添付ができないときは、申出書(様式第2号)を添付しこれに代えることができる。

(交付)

第4条 町長は、前条の交付申請があったときは、申請書の確定申告期間に係る意見書の内容を確認し、当該意見書の記載内容が第2条の要件に該当すると認めたときは、おむつ代に係る医療費控除確認書(様式第3号)を交付する。なお、第2条の要件に該当しないと確認したときは、おむつに係る費用の医療費控除確認書を発行できない理由書(様式第4号)を交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成26年2月28日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成26年2月28日 要綱第8号
平成30年9月28日 要綱第36号
令和4年3月17日 要綱第7号