○由良町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年2月21日

要綱第7号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、由良町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、由良町の子ども・子育て支援施策に関し町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会長は、子ども・子育て会議の会議の議長となる。

3 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、子ども・子育て会議の会議を開くことができない。

4 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、子ども・子育て会議の会議への出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年2月21日 要綱第7号

(平成26年2月21日施行)