○由良町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知実施要綱

平成26年2月20日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び磁気ディスクをもつて調整された戸籍又は除かれた戸籍の附票の写し並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもつて調整された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。

(2) 不正取得 偽りその他不正な手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいい、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条の規定に基づき、判決が確定したものをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付申請書(職務上請求書も含む。以下同じ。)に記載された被請求者をいう。

(4) 通知 住民票の写し等の不正取得があつたこと及びその内容等について被取得者に知らせることをいう。

(事実の把握)

第3条 町長は、法務局、警察等関係機関からの照会等により、住民票の写し等を不正に取得したと思われる事実を把握した場合は、当該取得に際して用いられた交付申請書及びこれに添付された疎明資料等を確保するものとする。

(本人への通知)

第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、本人に通知するものとする。ただし、請求が世帯全員の住民票又は戸籍謄本等で被請求者が特定できない場合は、住民票の世帯主又は戸籍の筆頭者に通知するものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が不正取得した事実を確認した場合

(2) 不正取得された住民票の写し等に係る交付申請書が保存されている場合

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者には通知しないものとする。

3 第1項の規定により通知を行う場合は、第三者による住民票の写し等の不正請求について(お知らせ)(様式第1号)及び面談意向調査票(様式第2号)により本人に対し面談の意思を確認するものとする。

(面談)

第5条 本人から前条の面談希望が確認された場合は、日時等について調整し、面談を行うものとする。

2 町長は、面談を行うに際しては、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知録(様式第3号)により情報を提供するものとし、原則として、一連の経緯並びに住民票の写し等の交付申請書に記載された不正取得者の住所、氏名及び申請日とする。

(資料提供)

第6条 本人は、不正取得者に関する資料提供の申出を行う場合は、住民票の写し等の不正取得に係る申出書(様式第4号)に必要事項を記載し、町長に提供するものとする。

2 町長は、本人から申出書の提出があつた場合は、運転免許証、旅券等官公署が発行した本人の写真が貼付された免許証、許可証その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類により本人確認を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により申出書を受理した場合は、その場で対象資料の提供ができない事由がある場合を除き、本人に対し速やかに申出に係る資料の写しを交付し、又は閲覧させるものとする。

4 前項の規定により、本人に提供する資料は次に掲げるものとする。

(1) 不正取得の際に使用された住民票の写し等の交付申請書

(2) 前号の住民票の写し等の交付申請書に添付された疎明資料

(3) その他町長が情報提供を認める資料

(その他)

第7条 この要綱の実施に当たつては、個人情報所管課及びその他関係部署と十分連携を図るものとする。

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

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由良町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知実施要綱

平成26年2月20日 要綱第5号

(平成26年3月1日施行)