○由良町社会福祉団体助成金交付要綱

平成26年1月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉団体の積極的な活動を図るため、団体の活動費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体(以下「助成団体」という。)及び助成限度額は、別表のとおりとする。

(助成対象経費等)

第3条 助成団体における助成対象経費、助成期間及び助成額は、次のとおりとする。

助成対象経費

助成期間

助成額

前条に規定する団体の運営及び活動に要する経費

単年度

予算の範囲内

(補助金等交付申請書の添付書類)

第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に活動計画書(別記第1号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第5条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成団体において次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 助成対象団体の運営又は活動の内容を変更しようとする場合

 助成対象団体の運営又は活動を中止し、廃止しようとする場合

(2) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 助成団体は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、規則第5条の規定により助成金を交付すると決定した助成団体に対しては由良町社会福祉団体事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した助成団体に対しては由良町社会福祉団体事業助成金不交付通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成27年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成29年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日要綱第10号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(平成31年2月15日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(令和2年5月25日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

助成対象団体

活動内容

助成限度額

由良町老人クラブ連合会

老人福祉推進に寄与

1,600,000円

由良町民生児童委員協議会

住民福祉の増進を図るための活動

4,500,000円

由良町更生保護女性会

犯罪・非行防止の啓発及び更生の支援

50,000円

由良町母子寡婦福祉連合会

母子家庭及び寡婦の福祉増進の支援

80,000円

由良町食生活改善推進協議会

健康増進、食生活改善を推進

200,000円

由良町保護司会

保護司活動及び犯罪・非行防止の啓発

120,000円

由良町遺族連合会

戦没者の追悼式の開催、遺家族の援護

500,000円

由良町身体障害者福祉協会

身体障害者の社会参加の推進と会員の連絡

180,000円

元気ゆらシルバー人材センター

60歳以上の元気な高齢者を募集し、会員として働くことを通じて健康の保持、増進や社会参加による生きがいの創出

2,600,000円

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由良町社会福祉団体助成金交付要綱

平成26年1月7日 要綱第1号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年1月7日 要綱第1号
平成27年3月31日 要綱第8号
平成28年7月8日 要綱第32号
平成29年3月28日 要綱第8号
平成30年3月19日 要綱第10号
平成30年7月30日 要綱第31号
平成31年2月15日 要綱第3号
令和2年5月25日 要綱第12号