○由良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年12月26日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部又は全部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象児)

第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の各号の全てを満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 由良町内に住所を有するもの

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定医療機関の医師(以下「指定自立支援医療機関の医師」という。)が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断するもの

2 助成を受けようとする難聴児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合(所得割の額の算定に当たっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。)

(2) 他の補助制度等により補聴器購入費助成等を受けることができる場合

(助成金の額)

第5条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、別表価格の欄に定める1台当たりの価格(以下「基準価格」という。)に100分の104.8を乗じて得た額と補聴器購入費として町長が認める額を比較して少ない方の額(以下「選定額」という。)とする。

2 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(市町村民税非課税者の場合は10分の10)(100円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするときは、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別紙様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費補助事業医師意見書(別紙様式第2号。以下「医師意見書」という。)

(2) 医師意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、医師意見書の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(別紙様式第3号)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(別紙様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器購入)

第9条 第7条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者により、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第10条 交付決定対象者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(別紙様式第5号)に領収書を添付のうえ町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(代理受領)

第11条 町長は、交付決定対象者の利便性を考慮し、前2条によらず、交付決定対象者に支給すべき額の限度において、交付決定対象者の代わりに補聴器販売事業者に支払うことができる。

2 代理受領による助成金の支払いを行う場合は、町長は交付決定対象者に対し、交付決定通知書のほか支給券(別紙様式第6号)を発行するものとし、交付決定対象者は速やかに補聴器販売事業者に対し、委任状を作成し、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入する。補聴器販売事業者は、請求書兼委任状(別紙様式第7号)及び支給券を添えて、町長に提出する。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(更新)

第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付日より別表耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は助成対象外とする。

(関係帳簿の整備)

第13条 町長は、助成金の支給に当たって、難聴児補聴器購入費助成台帳(別紙様式第8号)を整備し、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

2 平成25年4月1日以降本要綱施行日までに補聴器を購入した等の特別な事情により第6条第7条第9条及び第10条に定める手続きによることができない場合で、町長が適正であると認める場合は、平成25年度に限り町長の判断により助成の対象とできることとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月23日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(略)

由良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年12月26日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)