○由良町立ゆらこども園指定管理者選定委員会設置要綱

平成25年12月25日

要綱第23号

(設置)

第1条 由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号)第4条の規定に基づく由良町立ゆらこども園(以下「こども園」という。)の施設の管理運営を行わせる指定管理者の選定を、公正かつ適正に行うため、由良町立ゆらこども園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) こども園の指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以上をもって組織する。

2 委員は、有識者、学識経験者、町職員その他町長が必要と認める者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から、こども園に係る指定管理者が指定された日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を1名置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、原則非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、由良町教育委員会教育課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日要綱第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町立ゆらこども園指定管理者選定委員会設置要綱

平成25年12月25日 要綱第23号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月25日 要綱第23号
平成30年3月19日 要綱第11号
平成31年4月26日 要綱第15号