○由良町立ゆらこども園指定管理者選定委員会設置要綱
平成25年12月25日
要綱第23号
(設置)
第1条 由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号)第4条の規定に基づく由良町立ゆらこども園(以下「こども園」という。)の施設の管理運営を行わせる指定管理者の選定を、公正かつ適正に行うため、由良町立ゆらこども園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) こども園の指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以上をもって組織する。
2 委員は、有識者、学識経験者、町職員その他町長が必要と認める者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から、こども園に係る指定管理者が指定された日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を1名置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、原則非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、由良町教育委員会教育課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日要綱第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。