○由良町政策空家住宅転居補助金交付要綱

平成25年12月9日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建物の老朽化によってその維持管理が困難となり、新たな入居募集を停止し、政策的に空家措置を講じている由良町町営住宅(以下「政策空家住宅」という。)から転居しようとする者に対し、その転居に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては,由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第一里団地から転居しようとする世帯とする。

2 この要綱による補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、転居に要する費用のうち補助対象者が業者(町長が認める業者に限る。)に対し支払った費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、世帯につき50,000円を限度とする。

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書(別記第1号様式)を添付するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、規則第5条の規定により補助金を交付すると決定した補助対象者に対し、由良町政策空家住宅転居補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した補助対象者に対し、由良町政策空家住宅転居補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請等)

第7条 補助対象者は、補助対象経費の変更の場合にあっては、由良町政策空家住宅転居変更承認申請書(別記第4号様式)及び変更後の第5条に掲げる書類を、転居の中止又は廃止の場合にあっては、由良町政策空家住宅転居中止承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、由良町政策空家住宅転居変更交付決定通知書(別記第6号様式)により、補助対象者に通知する。

(転居の実施)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、60日以内に転居しなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績書(別記第7号様式)を添付するものとする。

(額の確定)

第11条 町長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、由良町政策空家住宅転居補助金確定通知書(別記第8号様式)により当該補助決定者に通知する。

(請求)

第12条 補助決定者は、前条の規定により額が確定したときは、速やかに規則第16条の規定により請求書を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町政策空家住宅転居補助金交付要綱

平成25年12月9日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)