○由良町政策空家住宅転居補助金交付要綱
平成25年12月9日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建物の老朽化によってその維持管理が困難となり、新たな入居募集を停止し、政策的に空家措置を講じている由良町町営住宅(以下「政策空家住宅」という。)から転居しようとする者に対し、その転居に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては,由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第一里団地から転居しようとする世帯とする。
2 この要綱による補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、転居に要する費用のうち補助対象者が業者(町長が認める業者に限る。)に対し支払った費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、世帯につき50,000円を限度とする。
(転居の実施)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、60日以内に転居しなければならない。
(決定の取消)
第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。