○由良町善行表彰規程
平成25年12月19日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、町民の模範となるべき善行を行ったと認められる方(法人、団体及び故人を含む。)を表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その行為が特に顕著であると認められる場合に行うものとする。
(1) 町の公益のために多額の私財を寄附した方
(2) 自己の危難を顧みないで人命を救助した方
(3) 社会奉仕活動又は徳行を積極的に行い、町民の模範となる方
(4) その他特に町長が認めた方
(表彰審査委員会の設置)
第3条 前条の規定による被表彰者の選考を行うため、由良町善行表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長、総務政策課長及び町長が選考の都度必要により指名した者をもって組織し、委員長は副町長をもって充てる。
(被表彰者の決定)
第4条 町長は、第2条の規定に該当すると認められる方(以下「候補者」という。)があるときは、あらかじめ委員会に諮り、その推挙を受けるものとする。
2 前項の規定により委員会の推挙を受けたときは、当該推挙を受けた方を被表彰者として決定する。
(被表彰者の推薦)
第5条 各地区の区長又は町を活動拠点とする団体の代表者は、候補者があるときは、由良町善行表彰推薦書(別記様式)を町長に提出し推薦することができる。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、町長が表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。