○由良町税外収入金等徴収職員に関する規則

平成25年11月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の町の歳入並びに当該歳入に係る督促手数料及び延滞金(以下これらを「税外収入金等」という。)の滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員の任命)

第2条 徴収職員は、職員のうちから町長が任命する。

(徴収職員の証票)

第3条 徴収職員は、税外収入金等の滞納処分又は税外収入金等の滞納処分に関する調査のために質問し、検査し、若しくは捜索を行う場合においては、当該徴収職員であることを証明する別記様式による証票を携帯しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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由良町税外収入金等徴収職員に関する規則

平成25年11月13日 規則第15号

(平成25年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年11月13日 規則第15号