○由良町観光PRキャラクターゆらの助のイラストデザイン使用取扱要綱

平成25年9月3日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町観光PRキャラクターゆらの助(以下「キャラクター」という。)のイラストデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてキャラクターのデザインとは、由良町観光PRキャラクターゆらの助イラストデザイン管理マニュアルに示すデザインとする。

(権利)

第3条 キャラクター及びキャラクターのデザインに関する一切の権利は、町に帰属する。

(使用の許可申請)

第4条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめデザイン使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町職員が業務に関し使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(3) 学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 報道関係機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) 町のPRに関する目的で使用するとき。

(6) その他町長が適当と認めたとき。

2 前項の申請書を提出しようとする者は、次に掲げる書類を必要に応じて添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 企画書(デザインの使用状況が分かる資料、完成見本等)

(2) 営業許可証等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受理した場合は、次条の基準に従い、速やかにその内容を審査し、デザインの使用が適当と認めた場合は、デザイン使用許可通知書(別記第2号様式)により、許可しない場合は、デザイン使用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項のデザイン使用許可通知書によりデザインの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザインを物品、パッケージ及び当該物品における広告物(以下「物品等」という。)においても使用することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、デザインの使用を許可しない。

(1) 町及びキャラクターの品位を傷つけるおそれのあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、思想若しくは宗教活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(4) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(5) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者に対するデザインの使用料は、無償とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) デザインの使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。

(2) 町長が定めた規格に沿って正しく使用すること。

(3) 当該使用に係るデザインを使用した物品等(以下「完成品」という。)を発売前等の事前に町へ提出すること。ただし、提出が困難なものについては、完成品の概要が把握できる写真等の提出をもって代えることができるものとする。

(4) 完成品の製造過程において、新たに制作されたキャラクターのデザイン等の権利については、第3条の規定を準用する。

(5) 使用者が作成した完成品について、他の使用者が当該完成品について類似品等の不服等申立てを行うことはできないものとする。

(6) デザインを用いての商標、意匠等の登録出願を行うことはできないものとする。

(7) 第5条の許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(使用許可の変更等)

第9条 使用者は、デザイン使用許可申請書の内容を変更しようとするとき又は使用者の内容等に変更がある場合は、あらかじめデザイン使用内容変更許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可することが適当と認めたときは、デザイン使用内容変更許可通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 第5条第6条及び前条の規定は、前2項の場合について準用する。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると認められる場合は、デザインの使用許可を取り消すことができる。この場合において、デザイン使用許可取消通知書(別記第6号様式)により使用者にその旨を通知するものとする。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 本要綱に定めるいずれかの条項に違反していると認められるとき。

(3) 虚偽又はその他不正な手段でデザインの使用許可を受けたと認められるとき。

(4) デザインに関する町の権限の行使に支障が生じたとき。

(5) 町長がデザインの使用の継続が不適当であると認められるとき。

2 前項の規定によるデザインの使用許可の取消しにより、使用者に生じた損害については、町はその責めを負わない。

3 第1項の規定によりデザインの使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)は、デザインをいかなる場合であっても使用してはならない。

4 町長は、許可取消者に対して完成品の回収その他必要な措置を求めることができる。

(損害賠償等の責任)

第11条 町は、デザインの使用を許可したことに起因する損害賠償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、完成品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合において、完成品に係る安全性、品質等に対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないよう処理しなければならない。

3 使用者は、デザインの使用に際して故意又は過失により、町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害等を賠償しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町観光PRキャラクターゆらの助のイラストデザイン使用取扱要綱

平成25年9月3日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)