○由良町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年8月30日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除き、同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ由良町本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、運転免許証、旅券等官公署が発行した本人の写真が貼付された免許証、許可証その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申請を代理人により行う場合は、当該代理人に係る前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備える公簿等により法定代理人であることを確認することができる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口で直接申請をすることができない場合

(2) 他の市町村に居住していて、窓口で直接申請をすることができない場合

(登録等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、由良町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録した者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、由良町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 町長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、由良町住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の申請があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 虚偽による登録その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年7月8日要綱第31号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日に、現に改正前の由良町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定による由良町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、この要綱による改正後の由良町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定による由良町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者とみなす。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第13号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

由良町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年8月30日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)