○由良町青少年育成町民会議要綱
平成25年4月1日
教委要綱第1号
(名称)
第1条 この会は、由良町青少年育成町民会議(以下「町民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 町民会議は、地域の次世代を担う人材を育成するために地域の関連団体等と連携を図り、青少年の健全育成及び非行防止を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 町民会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年の健全育成を図るための広報活動の推進
(2) 青少年の非行防止と社会環境の浄化を図るための活動
(3) 青少年の健全育成に必要な研修会及び講習会の開催
(4) その他、町民会議の目的達成のために必要な事業
(組織)
第4条 町民会議は、次に掲げる者又は団体をもって構成する。
(1) 由良町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)
(2) 町民会議の趣旨に賛同する者又は団体
(3) その他会長が必要と認める者又は団体
2 推進員は、10名以内で構成し、任期は2年とする。
3 推進員は、由良町青少年育成推進員会を組織し、その中から代表を選出する。
(役員)
第5条 町民会議に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
(役員の選出及び任期)
第6条 会長は、教育長をもって充てる。
2 副会長は、会長が任命し、総会で承認する。
3 監事は、総会で選出する。
4 副会長及び監事の任期は1年とし、再任は妨げない。
(会議)
第7条 町民会議の会議は、総会及び役員会とし、総会の議事は出席者の過半数をもって成立する。
2 総会は、年1回以上開催し、事業報告及び収支決算の承認、事業計画及び収支予算の決定その他必要と認めた事項を諮るものとする。
(会計)
第8条 町民会議の経費は、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 町民会議の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第9条 町民会議の事務局は、由良町教育委員会教育課内に置く。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。