○由良町社会教育振興団体助成金交付要綱

平成25年5月24日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育事業の振興を図るため、社会教育関係団体等に対し、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体(以下「助成団体」という。)は、別表のとおりとする。

(助成対象経費等)

第3条 助成団体における助成対象経費、助成期間及び助成額は、次のとおりとする。

助成対象経費

助成期間

助成額

第2条に規定する団体の運営及び活動に要する経費

単年度

予算の範囲内

(補助金等交付申請書の添付書類)

第4条 助成団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書(別記第1号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第5条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成団体において次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 助成対象活動の内容を変更しようとする場合

 助成対象活動を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 助成対象活動が予定の期間内に完了しない場合又は当該助成活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、活動の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 助成団体は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、規則第5条の規定により助成金を交付すると決定した助成団体に対しては由良町社会教育振興団体助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した助成団体に対しては由良町社会教育振興団体助成金不交付通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の助成金から適用する。

(平成26年4月9日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年5月9日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の助成金から適用する。

別表(第2条関係)

助成対象団体

活動内容

助成限度額

由良町文化協会

文化協会の事業の円滑な運営

110,000円

由良町子ども会育成連絡会

子ども会活動の推進及び地域の子ども達の健全育成

1,400,000円

ゆらっこ育成会

ジュニアリーダー育成に関する地域貢献活動及び資質向上の研修

150,000円

由良町青少年育成町民会議

青少年の健全育成及び非行防止に関する施策の企画推進

500,000円

由良町PTA連絡協議会

小、中学校PTA活動の推進及び教育の振興

45,000円

由良町体育協会

スポーツの振興・体力の向上の推進

2,800,000円

無形民俗文化財保護団体(興国寺燈籠焼保存会)

無形民俗文化財の伝承

16,000円

無形民俗文化財保護団体(衣奈祭保存連合会)

無形民俗文化財の伝承

16,000円

無形民俗文化財保護団体(小引童子相撲保存会)

無形民俗文化財の伝承

16,000円

無形民俗文化財保護団体(横浜の獅子舞保存会)

無形民俗文化財の伝承

16,000円

無形民俗文化財保護団体(神谷の稚児踊保存会)

無形民俗文化財の伝承

16,000円

無形民俗文化財保護団体(阿戸の獅子舞保存会)

無形民俗文化財の伝承

16,000円

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由良町社会教育振興団体助成金交付要綱

平成25年5月24日 要綱第15号

(平成28年5月9日施行)