○由良町公民館サークル助成金交付要綱
平成25年4月25日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の教養の向上、文化活動の振興を図り、魅力ある活力にあふれた地域社会を実現するため、由良町公民館サークル団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、この交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成金の対象となる団体(以下「助成団体」という。)は、次のとおりとする。ただし、各館各分野において1団体のみの助成とする。
活動拠点 | 会員 | 活動日数 | 活動内容 |
中央公民館 白崎会館 衣奈会館 | 町民3名以上 | 月1日以上 | 町民を対象とした ・文化活動 ・学習活動 |
2 前項に規定する助成団体のうち次に掲げる団体は、助成金の交付対象としない。
(1) 町の他の補助金等の交付を受けている団体
(2) 利益を目的とする活動団体
(3) 政治的及び宗教的活動団体
(交付の対象経費)
第3条 助成団体における対象経費は、前条に規定する活動に要する諸謝金、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び負担金とする。
年間活動延べ人数(会員数×活動日数) | 助成金額 |
120人を超える | 27,000円 |
60人を超える120人以内 | 18,000円 |
60人まで | 15,000円 |
新たにサークル活動等を始めた団体 | 10,000円 |
(交付条件)
第6条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成団体において次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 助成対象活動の内容を変更しようとする場合
イ 助成対象活動を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 当該助成活動の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、活動の完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 助成団体は助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の助成金から適用する。