○由良町社会教育振興事業補助金交付要綱
平成25年4月25日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育事業の総合的な振興を図り、魅力ある活力にあふれた地域社会を実現するため、社会教育関係団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助事業者」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は、補助事業から除く。
(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業
(2) 営利を目的とする事業
(補助対象経費等)
第4条 補助事業における補助対象経費、補助期間、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助期間 | 補助率 | 補助限度額 |
第2条に規定する団体の運営及び活動に要する経費 | 単年度 | 事業の実施に要する経費の10分の10以内 | 予算の範囲内 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第5条 補助事業者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(ただし、当該経費の額の20パーセント以下の増減又は当該経費の額が10万円以下である場合の当該経費の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(1) 由良町社会教育振興事業補助金精算書(別記第12号様式の2)
(2) 由良町社会教育振興事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成28年4月13日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 目的 |
地域活動事業 | 青少年の福祉を増進し、健全育成を図ること |
親子ふれあい事業 | 親子のふれあいの場や父親の家庭教育参加を増やすこと |
由良町保小中PTA合同研修 | 町内の保育所、小学校、中学校PTAの連携、教育振興を図ること |
由良町婦人団体連絡協議活動 | 地域の女性団体の連携、女性の社会活動への参加を図ること |