○由良町路線バス運行維持費助成金交付要綱
平成25年5月29日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、輸送人員が減少し、運行が困難となっている路線バスの維持を図るため、路線バス運行事業者に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業者)
第2条 助成金の交付対象となる事業者は、町内を運行する路線を有する路線バス事業者とする。
(助成対象路線及び期間)
第3条 助成金の交付対象となる路線(以下「助成対象路線」という。)及び期間(以下「助成対象期間」という。)は、次のとおりとする。
助成対象路線 | 助成対象期間 |
小引路線 | 助成を受ける年度の4月1日から3月31日まで |
三尾川路線 | |
畑阿戸路線 |
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象期間に係る助成対象路線の経常収益と経常費用の差額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費の額を限度として決定する。ただし、他の路線維持の補助金等の交付を受けた場合は、その額を減じるものとする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(実績報告書の添付書類)
第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度から適用する。
附則(平成30年3月30日要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
(2) 第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。