○由良町職員互助会福利厚生事業補助金交付要綱
平成25年5月21日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の福利厚生の増進を図るため、由良町職員互助会(以下「互助会」という。)が行う福利厚生事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 健康増進事業 スポーツ等の健康を増進させる事業
(2) 親睦交流事業 職員及びその家族の親睦を深め、交流を図る事業
(補助対象経費等)
第3条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
健康増進事業 | スポーツ大会等の開催に要する経費 | 対象経費から和歌山県市町村職員共済組合等の助成金を差し引いた額の2分の1以内 |
親睦交流事業 | 親睦旅行等に要する経費 | 対象経費から自己負担金を差し引いた額の2分の1以内 |
2 前項の補助率により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、互助会に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 互助会は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第9条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 互助会は、事業が完了したときは、速やかに由良町職員互助会福利厚生事業補助金精算払請求書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。