○由良町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月28日

要綱第3号

由良町子育て短期支援事業実施要綱(平成23年要綱第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者(以下「保護者」という。)の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は、あらかじめ指定した実施施設にこの事業を委託して行うものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 子育て短期支援事業として、次の事業を行うものとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。) 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合若しくは経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設において養育・保護を行うものとする。

(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。) 町長は、保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

(対象者)

第4条 ショートステイ事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

2 トワイライトステイ事業の対象者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

(利用期間)

第5条 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(実施施設)

第6条 実施施設は、乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設等とする。

(養育・保護の申請)

第7条 養育・保護を受けようとする者は、由良町子育て短期支援事業養育・保護申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急に養育を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。

(養育・保護の決定)

第8条 町長は、前条の申請又は申出があったときは、速やかに対象児童の状況等について調査を行い、由良町子育て短期支援事業申込者調書(別記第2号様式。以下「申込者調書」という。)を作成し養育・保護の可否を決定し、その旨を由良町子育て短期支援事業養育・保護決定(延長)通知書(別記第3号様式。以下「決定(延長)通知書」という。)又は由良町子育て短期支援事業養育・保護却下通知書(別記第4号様式。以下「却下通知書」という。)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、養育・保護の決定を行った場合は、由良町子育て短期支援事業台帳(別記第5号様式)に登録し、由良町子育て短期支援事業養育・保護委託書(別記第6号様式。以下「委託書」という。)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。

3 町長は、保護者から養育・保護の延長の申出があった場合には、その可否を決定し、その旨を決定(延長)通知書又は却下通知書により保護者に、委託書により実施施設に通知するものとする。

(養育・保護の解除)

第9条 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、直ちに解除の決定をし、由良町子育て短期支援事業養育・保護解除通知書(別記第7号様式)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。

(関係機関等との連携)

第10条 町長は、事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、民生委員及び児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

2 町長は、養育申請時及び入所中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、法的措置が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所に通告するものとする。

(費用の負担)

第11条 この事業に要した経費のうち、別表に定める基準により、実施施設からの由良町子育て短期支援事業委託費請求書(別記第8号様式)に基づき支弁するものとする。

2 当該児童の保護者は、養育・保護に要する経費の一部を、別表に定める基準により負担するものとし、養育・保護が終了する日までに、実施施設に支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。

(実施施設の指定及び委託契約)

第12条 事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に由良町子育て短期支援事業実施施設指定申請書(別記第9号様式)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、実施施設に指定の通知を行うとともに、委託契約を締結するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業にかかる経費

1 短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)

年齢区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

町民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

2歳未満児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

0

1,500

200

1,300

750

750

母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。

2 夜間養護事業(トワイライトステイ事業)

年齢区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

町民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

夜間養護事業

基本分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

宿泊分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり事業

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。

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由良町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月28日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)