○由良町補助金等調査検討委員会要綱
平成17年11月7日
要綱第10号
(設置)
第1条 町が交付する補助金等(由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の整理合理化を行い、もつて行財政運営の適正化に資するため、由良町補助金等調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、補助金等の必要性、効果等について調査及び検討し、具体的な方針(案)を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員は、職員(由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)第1条に規定する職員をいう。)のうちから町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務政策課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年4月22日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。