○由良町補助金等調査検討委員会要綱

平成17年11月7日

要綱第10号

(設置)

第1条 町が交付する補助金等(由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の整理合理化を行い、もつて行財政運営の適正化に資するため、由良町補助金等調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、補助金等の必要性、効果等について調査及び検討し、具体的な方針(案)を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員は、職員(由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)第1条に規定する職員をいう。)のうちから町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成25年4月22日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町補助金等調査検討委員会要綱

平成17年11月7日 要綱第10号

(平成25年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年11月7日 要綱第10号
平成25年4月22日 要綱第4号