○由良町生活安全対策事業費補助金交付要綱
平成10年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の安全活動の推進と生活環境の整備を図るため、自治会、婦人防火クラブ等が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域安全対策事業
(2) 自治会活動保険事業
(3) 自主防災事業
(4) 婦人防火クラブ活動事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条の2 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助金の額 |
地域安全対策事業 | 自治会が維持管理している防犯灯の電気代 | 対象経費の2分の1以内の額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
自治会活動保険事業 | 自治会が加入している自治会活動保険の保険料 | 対象経費の2分の1の額又は対象となる自治会の毎年度6月末日現在の世帯数に120円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
自主防災事業 | 消防設備及びこれに類似する設備の購入又は設置に要する経費 | 対象経費の2分の1以内の額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
婦人防火クラブ活動事業 | 火災予防の普及及び防火体制の確立の推進に要する経費 | 対象経費から自己負担金その他の収入を除いた額の10分の10以内とし、25,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第4条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第9条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町生活安全対策事業費補助金精算払請求書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年5月24日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成27年6月29日要綱第24号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。