○由良町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第8条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から300円を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例第22条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たつては、その額から当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。

(1) 給与条例第22条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

由良町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月21日 条例第27号