○由良町議会の会議中継に関する規程

平成25年3月7日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、由良町議会(以下「議会」という。)を広く住民に公開し、開かれた議会を推進するために行う議会の会議中継に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ライブ中継 開会中の会議を生中継により庁舎内に設置したテレビ及びケーブルテレビで放映することをいう。

(2) 録画放送 ライブ中継した映像データを編集後、後日ケーブルテレビで放映することをいう。

(ライブ中継及び録画放送の実施)

第3条 ライブ中継及び録画放送を行う会議は、本会議とする。ただし、秘密会はライブ中継を行わない。

2 録画放送を行う場合であつて、当該録画放送に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該該当する部分に限り録画放送を行わないものとする。

(1) 議長が取消しを求めた発言

(放送内容等)

第4条 放送は、原則として会議の開会から閉会までとする。

2 録画放送については、ケーブルテレビ上で視聴しやすいように区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。

(著作権等)

第5条 録画放送したデータの著作権は、議会に帰属する。

2 録画放送の画像を録画し、ウェブサイト等で配信しようとする者は、議長にその旨の届出をし、許可を得なければならない。

3 前項の規定により、許可を得た場合の配信期間については、議長が定める。

4 第2項の規定により、許可を得た場合に配信する個々の情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び由良町議会会議規則(昭和62年由良町議会規則第4号)に定める会議録とはならない旨を明示しなければならない。

(ライブ中継の中止)

第6条 議長は、必要やむを得ないと認めるときは、ライブ中継を中止することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議中継に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

由良町議会の会議中継に関する規程

平成25年3月7日 議会規程第1号

(平成25年3月7日施行)