○由良町釣銭等資金取扱要綱
平成25年2月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町財務規則(平成24年規則第13号。以下「財務規則」という。)第136条第3項に規定する釣銭又は両替金に充てるための資金(以下「資金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付対象者)
第2条 資金の交付対象者は、出納員とする。
(資金の使用目的)
第3条 資金は、現金を収納する際の釣銭又は両替用の現金として使用するものとし、資金の交付を受けた出納員は、その目的以外に使用してならない。
(資金の請求)
第4条 出納員は、資金の交付を受けようとするときは、資金の交付を希望する日の5日前までに釣銭等資金交付請求書(別記第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による資金の交付の請求は、財務規則第136条第3項に定める金額の範囲内で行わなければならない。
(資金の交付)
第5条 会計管理者は、前条の規定による資金の交付の請求があつた場合において必要があると認めるときは、出納員に資金を交付するものとする。
2 資金の交付を受けた出納員は、釣銭等資金交付請求書の受領欄に記名押印するものとする。
(交付台帳)
第6条 会計管理者は、釣銭等資金交付台帳(別記第2号様式)を備え、資金の交付状況等を整理するものとする。
(資金の保管)
第7条 資金の交付を受けた出納員は、金庫による保管等の安全な方法により保管しなければならない。
(資金の返還)
第8条 出納員は、資金を保管する必要がなくなつたときは、釣銭等資金返還届出書(別記第3号様式)を添えて、速やかに会計管理者に返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。