○指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成25年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児童施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を町長が定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20第1項及び児童法第24条の28第1項の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記第1号様式)に障害者施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は児童施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号までを除く。)に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出する必要がないと認める書類は省略することができる。
(指定に係る掲示)
第4条 事業者は前条の規定による指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新)
第6条 事業者は、法第51条の21第1項又は児童法第24条の29第1項の更新(以下「指定の更新」という。)の申請をしようとするときは、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(別記第5号様式)に施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号まで及び第12号除く。)及び第3項第2号又は児童施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号まで及び第12号除く。)及び第3項第2号に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出する必要がないと認める場合は、省略することができる。
(告示)
第7条 町長は、法第51条の30第2項及び児童法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 相談支援事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(補則)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略