○由良町商工会事業費補助金交付要綱
平成24年9月11日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工業の振興(総合的な改善発達)と社会一般の福祉の増進等を図るため、由良町商工会(以下「商工会」という。)が行う商工振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年由良町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会を、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 経営改善普及事業
(2) 地域総合振興事業
(3) 小規模事業者創業支援事業
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。ただし、商工会として当然管理しなければならない管理に要する経費及び事業の直接的経費と認められない経費については対象経費としない。
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
経営改善普及事業 | 小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業でそれを達成するための職員設置及び小規模事業者の指導に要する経費 | 事業費に対する県等の補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
地域総合振興事業 | 商工業の発展、地域振興及び地域振興イベント並びに社会一般の福祉の増進等に取り組むための事業に要する経費 | 事業費に対する県費等の補助金を差し引いた額の3分の2以内 |
プレミア付き商品券発行事業に要する経費 | 商品券換金に要した金額と商品券販売により得た金額の差額分以内。ただし、商品券換金に要した金額が商品券販売により得た金額を超えない場合は、補助金を交付しないものとする。 | |
小規模事業者創業支援事業 | 創業を促進させる事業で、創業支援の取組に要する経費 | 事業費の10分の10以内 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第6条 町長は補助金の交付決定に当たり、商工会に次の条件を付するものとする。
(1) 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更とは補助事業に関する経費の配分の変更のうち、当該事業費の20%以下の増減をいう。
(2) 補助事業者等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業者等は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、及びこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 事業が完了したときは、速やかに由良町商工会事業費補助金精算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年2月19日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の由良町商工会事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度以降分の由良町商工会事業費の補助について適用するものとし、平成25年度分までの由良町商工会事業費の補助については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月22日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月30日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。