○由良町障害者相談支援事業等実施要綱

平成24年8月22日

要綱第8号

由良町障害者等相談支援等事業実施要綱(平成18年要綱第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号の規定に基づき、地域の障害児者及びその家族(以下「障害者等」という。)の相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行う相談支援事業等(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、由良町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を、適切な事業の運営を確保することができると認める指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する一般相談支援事業者をいう。)又は指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する特定相談支援事業者をいう。)の指定を受けた社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町を援護の実施機関とする障害者等

(2) 前号の保護者又は介護者

(3) 町長が特に必要であると認める者

(事業内容)

第4条 事業は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

 障害福祉サービス等の利用援助

 社会資源を活用するための支援

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 成年後見制度の利用支援、障害児者に対する虐待を防止するための取組等権利の擁護のために必要な援助

 専門機関の紹介

 障害程度区分認定調査

 その他町長が必要と認める業務

(2) 相談支援機能強化事業

 専門的な支援を要する困難ケース等の対応

 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導、助言、人材育成等に関すること。

 各種相談機関との連携強化に関する業務

 地域移行及び地域定着の促進に関する業務

 24時間あんしんコールセンターの運営

 地域自立支援協議会の運営

(3) 住宅入居等支援事業

 入居支援に関する業務

 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

(職員の配置等)

第5条 町長は、前条第1号に規定する相談支援事業を実施するに当たり、常勤の相談支援専門員(指定地域相談支援又は指定特定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。)を1人以上配置するものとする。

2 町長は、前条第2号アからまでに規定する業務を実施するに当たり、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等専門的技術を有する者であつて、障害者等の相談及び援助の業務に従事した経験のある者を1名以上配置するものとし、同号オに規定する業務を実施するに当たり、夜間休日の対応をする職員を1名以上配置するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第6条 第4条第2号オに規定する「24時間あんしんコールセンター」とは、24時間体制による相談支援を強化し、夜間休日及び緊急時の対応をすることにより、地域の障害者等が安心した生活を送るための支援、自殺対策、虐待防止等に寄与する目的で設置するものをいう。この運営に当たり、町長は、即時対応の必要性から、夜間休日においても職員を常駐させるよう努めなければならない。

(委託法人等の責務)

第7条 委託法人及び当該事業に従事する者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委託法人及び当該事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るよう努めなければならない。

3 委託法人は、事業の実施の際に事故が発生した場合は、町長、家族その他必要と認められるものに直ちに報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(読み替え)

第8条 第2条第2項の規定により委託法人に委託する場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「委託法人」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

由良町障害者相談支援事業等実施要綱

平成24年8月22日 要綱第8号

(平成24年8月22日施行)