○由良町広報誌等配布業務委託に関する規則

平成24年12月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広報誌「広報ゆら」(以下「広報ゆら」という。)その他の配布物の配布に関する業務(以下「委託業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「区」とは、大字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(委託)

第3条 委託業務の効率化を図るために、区に依頼するものとする。ただし、特別の事情があるときは、町長が適当と認めるものに委託することができる。

(委託業務の内容)

第4条 委託を受けたものは、町から依頼された次の各号に掲げる配布物について、町の指定する区域全世帯に配布するものとする。

(1) 広報ゆらその他町が発行する刊行物

(2) 公共団体その他公共的団体が発行する刊行物で、町長がその必要を認めたもの

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

2 配布の回数は、月1回とする。ただし、選挙広報その他の臨時的な刊行物については、この限りでない。

(委託料)

第5条 委託料は、次の表に定める金額の合計とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。

区分

年額

基本料

25,000円

1世帯につき

1,000円

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

由良町広報誌等配布業務委託に関する規則

平成24年12月19日 規則第9号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年12月19日 規則第9号