○由良町母子保健法に関する規則
平成23年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町が処理する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(別記第1号様式)によりしなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式(略)