○由良町母子保健法に関する規則

平成23年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町が処理する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(別記第1号様式)によりしなければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月4日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式(略)

由良町母子保健法に関する規則

平成23年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第7号
平成25年2月4日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第6号