○由良町都市計画法施行規則
平成22年6月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 町が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関しては、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第2条 法、政令及び省令の規定による申請書等の様式は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 法第27条第1項及び第2項並びに法第82条第2項に規定する身分を示す証明書 別記第1号様式
(2) 省令第16条第2項に規定する開発行為の設計説明書 別記第2号様式
(3) 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為施行の同意書 別記第3号様式
(4) 法第41条第2項ただし書の規定による建築特例の許可申請書 別記第4号様式
(5) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等許可申請書 別記第5号様式
(6) 法第45条の規定による地位承継承認の申請書 別記第6号様式
(7) 法第46条に規定する開発登録簿 別記第7号様式
(1) 設計者の資格調書(別記第8号様式)
(2) 工事施工者の能力調書(別記第9号様式)
(3) 申請者の資力、信用調書(別記第10号様式)
(4) 当該開発区域の土地の登記事項証明書
(5) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(6) 造成地求積図(縮尺500分の1以上)
(7) 排水流域図及び流量計算書(縮尺2万5,000分の1以上)
(8) 防災計画図
(9) 現況写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 開発行為の変更許可を受けようとする者は、開発行為変更の許可申請書に、前項に定めるもののほか、変更理由書及び変更後の図面を添付しなければならない。
3 省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書には、それぞれ次の事項を明示した縮尺1,000分の1以上の完了図を添付しなければならない。
工事完了図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 |
公共施設工事完了図 | 当該届出に係る公共施設の位置及び形状 |
4 法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。
(1) 当該工事の廃止の理由
(2) 廃止時における当該土地の現況
(3) 当該工事の廃止に伴う今後の措置
(工事の着手届)
第4条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手する5日前までに、工事着手届(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(予定建築物以外の建築等の許可申請書の添付書類)
第5条 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物概要書(別記第12号様式)
(2) 付近見取図(敷地の位置及び周辺の公共施設を明示すること。)
(3) 敷地現況図及び配置図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)
(4) 建築物平面図(建築物の高さに係る場合は、立面図を記入すること。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(許可に基づく地位の承継の届出及び承認申請)
第6条 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、その承継について、遅滞なく、地位承継届出書(別記第13号様式)により町長に届け出なければならない。
2 法第45条の規定による地位承認の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所有権その他の権原を取得したことを証する書類
(2) 申請者の資力、信用調書(別記第10号様式)
(3) 事業経歴書及び法人にあつては法人の登記事項証明書
(標識の掲示)
第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、標識(別記第14号様式)を当該開発区域の主要な取付道路の付近その他工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 法第36条第2項の規定による検査済証の交付を受けた者は、速やかにその旨を前項に規定する標識に記載し、町長が指示する期間これを掲示しておかなければならない。
(開発許可等不要証明書の交付の申請)
第8条 省令第60条の規定による書面の交付の申請は、開発許可等不要証明申請書(別記第15号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(申請書の提出部数)
第9条 法第29条の規定による許可等、申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、町長は、必要と認める場合には、その部数を指示することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。