○由良町介護保険条例施行規則

平成21年4月7日

規則第4号

由良町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条~第5条)

第3章 認定(第6条~第17条)

第3章の2 負担割合証(第17条の2)

第4章 保険給付(第18条~第26条)

第5章 保険料等(第27条~第43条)

第6章 地域支援事業(第44条)

第7章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び由良町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(資格取得又は喪失届等)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 省令第25条第1項又は第2項本文に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)とする。

(被保険者証の交付又は再交付)

第4条 省令第26条第2項又は第27条第1項の規定による申請は、介護保険被保険者証等交付申請書(別記様式第3号)により行わなければならない。

(資格者証)

第5条 町長は、第7条又は第8条の規定による要介護認定等の申請をした被保険者又は被保険者証の交付を受けている被保険者が被保険者証の提出の求めに応じてこれを提出したときは、当該被保険者に対し、有効期限を定めて介護保険資格者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 介護保険資格者証は、被保険者証が交付されるまでの期間に限り、被保険者証と同一の効力を有する。

第3章 認定

(第三者行為に係る要介護認定等の申請)

第6条 第三者の行為によって生じた事由による第7条及び第8条の申請をしようとする者は、その申請の際に被害の状況等に関する書類を町長に提出しなければならない。

(要介護認定申請等)

第7条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第8条 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(住所移転後の要介護認定等)

第9条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定の申請書は、第7条第1項と同様とする。

(申請の取り下げ)

第10条 第7条の規定による申請をした被保険者が当該申請を取り下げようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請取下書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(認定調査)

第11条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第28条第5項(法第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査については、認定調査票(別記様式第9号)により行うものとする。

(主治医意見書等)

第12条 要介護認定の申請者等について、法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めるときは、主治医意見書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(別記様式第11号)により行うものとする。

(認定審査会への審査判定依頼)

第13条 法第27条第4項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第3項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)により審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合について、認定審査会に対し審査判定の依頼及び意見を求めるものとする。

2 認定審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を町長に通知しなければならない。

(要介護認定等結果通知)

第14条 法第27条第7項前段及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに法第32条第6項前段及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(要介護認定等却下通知)

第15条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定申請却下通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(要介護認定等延期通知)

第16条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の処理を延期する旨を通知するときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(受給資格証明書)

第17条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し町が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(別記様式第15号)とする。

第3章の2 負担割合証

(負担割合証の交付等)

第17条の2 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた要介護被保険者等に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。

2 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を町長に返還しなければならない。

3 省令第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険被保険者証等交付申請書(別記様式第3号)により行わなければならない。

4 前項の申請があった場合は、町長は、その事実を調査した上、負担割合証に再交付と表示し、交付する。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画作成依頼の届出)

第18条 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が行う省令第77条第1項又は第95条の2第1項(省令第96条において準用する場合を含む。)の届出書は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第16号)とする。

(償還払い介護サービス費)

第19条 前条の届出がなされていない場合又は法第41条第6項の代理受領の要件に該当しない場合において、次に掲げる保険給付の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第17号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 法第41条の居宅介護サービス費

(2) 法第42条の特例居宅介護サービス費

(3) 法第42条の2の地域密着型介護サービス費

(4) 法第42条の3の特例地域密着型介護サービス費

(5) 法第46条の居宅介護サービス計画費

(6) 法第47条の特例居宅介護サービス計画費

(7) 法第48条の施設介護サービス費

(8) 法第49条の特例施設介護サービス費

(9) 法第51条の3の特定入所者介護サービス費

(10) 法第51条の4の特例特定入所者介護サービス費

(11) 法第53条の介護予防サービス費

(12) 法第54条の特例介護予防サービス費

(13) 法第54条の2の地域密着型介護予防サービス費

(14) 法第54条の3の特例地域密着型介護予防サービス費

(15) 法第58条の介護予防サービス計画費

(16) 法第59条の特例介護予防サービス計画費

(17) 法第61条の3の特定入所者介護予防サービス費

(18) 法第61条の4の特例特定入所者介護予防サービス費

2 前項の申請書の提出があったときは、町長は、これを審査し、介護保険償還支給(不支給)決定通知書(別記様式第18号)により、当該申請者に通知する。

(福祉用具購入費の支給申請)

第20条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第19号)とする。

(住宅改修費の支給申請)

第21条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第20号)とする。

2 省令第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号の書類は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書(別記様式第21号)とする。

3 省令第75条第1項第5号及び第94条第1項第5号の書類等は、住宅改修個所の改修前後の写真とする。ただし、町長がやむを得ない理由により当該写真を添付することができないと認めるときは、町長が別に定める書類等とすることができる。

4 省令第75条第3項及び第94条第3項の書類は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承諾書(別記様式第22号)とする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第22条 省令第83条の2の3及び第97条の2の2の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第23号の2)とする。

2 省令第83条の4第1項及び第97条の2の3第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第23号)とする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第22条の2 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の4の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第23号の3)とする。

(負担限度額)

第23条 法第52条の2第1項及び第61条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものがその適用を受けようとするときは、負担限度額認定申請書(別記様式第24号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、負担限度額認定決定通知書(別記様式第25号)を当該申請者に交付し、承認することを決定したときは、負担限度額認定証を併せて交付するものとする。

3 前項の規定により負担限度額認定証の交付を受けた者は、被保険者証に添えて、特定介護保険施設等に提示しなければならない。

(負担限度額に関する特例)

第24条 町長は、負担限度額認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として食費の基準費用額及び居住費の基準費用額又は滞在費の基準費用額を超えない金額を支払った特定入所者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額又は滞在費の負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額差額」という。)を特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)として支給することができるものとする。

2 前項に規定する負担限度額差額を特定入所者介護サービス費等として、その支給を受けようとする者は、負担限度額差額支給申請書(別記様式第26号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第27号)を当該申請者に交付するものとする。

(要介護旧措置入所者についての利用者負担額等の減額)

第25条 施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者で利用者負担額の減額若しくは免除を受けようとする者又は特定負担限度額の認定を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第28号)又は特定負担限度額認定申請書(別記様式第29号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、特定負担限度額認定決定通知書(別記様式第30号)又は利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第31号)を当該申請者に交付し、承認することを決定したときは、利用者負担額減額・免除等認定証又は特定負担限度額認定証を併せて交付するものとする。

3 前項の規定により認定証の交付を受けた者は、被保険者証に添えて、介護保険施設に提示しなければならない。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額等の減額に関する特例)

第26条 町長は、利用者負担額減額・免除等認定証又は特定負担限度額認定証を指定介護老人福祉施設に提示できなかったために、減額し、若しくは免除しない利用者負担額又は食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として食費の特定基準費用額及び居住費の特定基準費用額を超えない金額を支払った要介護旧措置入所者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費について支払った額を減額し、若しくは免除しない利用者負担額又は当該金額から食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「特定負担限度額差額」という。)を施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費として支給することができるものとする。

2 前項に規定する利用者負担額減額・免除に係る差額又は特定負担限度額差額を施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費として、その支給を受けようとする者は、利用者負担額差額支給申請書(別記様式第32号)又は特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第33号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、施設介護サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第34号)又は特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)を当該申請者に交付するものとする。

第5章 保険料等

(普通徴収に係る介護保険料納入通知書等)

第27条 保険料を法第131条に規定する普通徴収の方法によって徴収しようとする場合は、保険料の額並びにその算定の基礎を記載した介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収通知書(以下「納入通知書」という。)及び領収証書を納期限前10日までに被保険者に交付するものとする。

2 前項の納入通知書及び領収証書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の保険料額(法第139条第1項の規定により保険料の一部が特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合にあっては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する保険料額)条例第3条の納期(法第139条第1項の規定により保険料の一部が特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合にあっては、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する納期)の数で除して得た額とする。

(普通徴収に係る納期の通知)

第28条 条例第4条第2項及び第3項の規定による納期の通知は、納入通知書により通知するものとする。

(納期前の納付)

第29条 普通徴収対象被保険者は、領収証書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を合わせて納付することができる。

(保険料の額の通知)

第30条 法第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書によるものとする。

(督促状)

第31条 町長は、納付義務者(特別徴収の方法によって保険料を徴収される者を除く。)が納期限までに保険料を完納しない場合には、納期限後20日以内に当該納付義務者に対して督促状により督促するものとする。

(過誤納額の還付)

第32条 町長は、法第139条第2項の規定により過誤納付額を当該第1号被保険者に還付するときは、介護保険料過誤納金還付通知書(別記様式第36号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者から納付された保険料の額が普通徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合において、過誤納額を当該第1号被保険者に還付する場合においても準用する。

(過誤納額の充当)

第33条 町長は、法第139条第3項により過誤納額を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書により通知するものとする。

2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者に過誤納額を還付すべき場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当する場合においても準用する。

(保険料の徴収猶予)

第34条 条例第8条の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第37号)により、その証拠となる書類を添付して納期限までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、徴収猶予について決定したときは、当該申請者に介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第38号)により速やかに通知しなければならない。

3 徴収猶予を受けた者の、資力その他の事情が変化した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第35条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、その理由を詳記した介護保険料減免申請書(別記様式第39号)にその証拠となる書類を添付し、その事実の発生後速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、保険料の減免について決定したときは、当該申請者に介護保険料減免決定通知書(別記様式第40号)により速やかに通知しなければならない。

3 一人の納入義務者について2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免額の大なるものについて適用があるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第35条の2 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第9条第2項の申請書については、第35条第1項の規定にかかわらず、介護保険料減免申請書(別記様式第39号の2)により、その証拠となる書類を添付し、その事実の発生後速やかに町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法の変更)

第36条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第41号)により当該被保険者に通知し、弁明書(別記様式第42号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 省令第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第43号)とし、当該被保険者の被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第37条 法第66条第3項の規定により支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記様式第44号)により町長に申請するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第38条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第45号)により当該被保険者に通知するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第39条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第46号)とする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第40条 町長は、法第68条第1項の規定による保険給付差止を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(別記様式第47号)により当該被保険者に通知し、弁明書により弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、保険給付差止をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止処分通知書(別記様式第48号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止の終了)

第41条 被保険者は、法第67条第1項又は第2項及び第68条第2項の規定による保険給付の一時差止の終了を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止措置終了申請書(別記様式第49号)により町長に申請するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第42条 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第50号)とする。

(給付額減額等の通知)

第43条 町長は、法第69条第1項本文の規定により給付額の減額等を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(別記様式第51号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項の保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間は、政令第34条第1項の規定により算定して得た額に相当する月数とする。

3 法第69条第1項ただし書の規定により給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第52号)により町長に申請するものとする。

第6章 地域支援事業

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第44条 条例附則第7条第1項に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

3 条例附則第7条第3項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

4 条例附則第7条第4項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

第7章 雑則

(身分証明証)

第45条 第11条に規定する認定調査を行う場合に、調査員は介護認定調査員証(別記様式第53号)を携帯し、かつ関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の介護保険条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の介護保険条例施行規則によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年4月28日規則第12号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月14日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第35条の2第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

由良町介護保険条例施行規則

平成21年4月7日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成21年4月7日 規則第4号
平成26年3月24日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第9号
平成27年12月15日 規則第20号
平成28年2月26日 規則第5号
平成28年4月28日 規則第12号
平成29年3月17日 規則第5号
平成30年4月13日 規則第16号
平成30年10月9日 規則第21号
令和2年7月1日 規則第14号
令和3年6月14日 規則第10号
令和4年3月17日 規則第6号