○由良町水道事業公印取扱規則

平成20年10月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町水道事業の公印の制定、管理、使用その他公印取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印とは、公文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする職印及び庁印をいう。

(2) 保管者とは、公印を保管する課の長をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があつたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を整理するため公印台帳(別記様式)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印を要する文書に原議を添え、保管者に提示し、承認を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、当該文書への公印の押印を確認しなければならない。

3 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により保管者の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用の特例)

第7条 使用水量のお知らせ及びその他の文書で課長が指定するものは、当該文書に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字の打ち出しを含む。以下この条において同じ。)により、前条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 保管者は、第1項の規定による処理をする場合において、印刷物を厳重に保管し、常に使用状況を明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

形式

寸法

ミリメートル

保管者

用途

由良町水道事業町長印

1

18×18

上下水道課長

水道事業に属する事務用

由良町水道事業企業出納員印

2

18×18

上下水道課長

企業出納員名による領収用

1

2

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由良町水道事業公印取扱規則

平成20年10月21日 規則第10号

(平成20年10月21日施行)