○由良町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年12月26日

規則第18号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当すると認めた場合は、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(取消し又は停止)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月2日から適用する。

(平成29年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に…

平成20年12月26日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月26日 規則第18号
平成29年12月21日 規則第17号
令和4年3月17日 規則第6号