○由良町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月2日から適用する。
附則(平成29年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。