○由良町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年12月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であつて、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 町長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認する必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発休業等の期間の延長の申請について準用する。

(条例第7条第2項の自己啓発等休業の期間の延長について規則で定める特別の事情)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、再度の延長を承認しなければ、自己啓発等休業をしている職員に不利益となる事情が生じる場合で町長が定めるものとする。

(報告)

第6条 条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、自己啓発等休業に係る状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第10条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第16号)第21条に規定する昇給日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

由良町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年12月1日 規則第14号

(平成20年12月1日施行)