○由良町公職選挙執行規程
平成20年9月5日
選管規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法その他の法令に基づき、由良町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
(3) 委員会 由良町選挙管理委員会
(告示の方法)
第3条 法及び令並びにこの規程に定めるところにより、委員会及び選挙長がする告示は、由良町公告式条例(昭和30年条例第3号)の例による。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第4条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届出書(様式第1号)による。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第5条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(様式第4号)をその設置者に送付して行うものとする。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の使用
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第6条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する選挙運動用自動車等の表示板(様式第5号。以下「表示板」という。)を用いなければならない。
2 表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、表示板の再交付申請書(様式第6号)により委員会に申請しなければならない。
2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、破損した表示板を選挙管理委員会に返還しなければならない。
第4章 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの証紙)
第8条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する同条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはる証紙(以下「証紙」という。)は、様式第7号による。
(証紙交付票)
第9条 証紙の交付を受けようとする者は、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第8号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(証紙の交付手続)
第10条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において委員会は、交付をした証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達しないときは、証紙交付票に交付した当該証紙の枚数を記入し、差出人に当該証紙交付票を返還するものとする。
(証紙等の返還)
第11条 前条の場合において、証紙の交付を受けようとする者は、交付を受けた証紙の枚数が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会へ返還しなければならない。
2 前項の場合のほか、証紙が不要となったときは、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(証票の様式及び有効期間)
第12条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第9号による。
2 証票の有効期間は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第14条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
第6章 ポスター掲示場
(ポスター掲示場の設置)
第16条 由良町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年条例第23号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の前日までに、様式第12号に準じて設置する。
(区画番号及び掲示の手続き)
第17条 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。
2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、1から区画の総数までの一連番号を右端の最上段の区画から下段の区画の方向へ順に、以下同様の順序により左端の方向へ順次記載するものとする。
3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。
(掲示の始期)
第18条 候補者が、ポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。
(ポスター掲示場の管理)
第19条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。
2 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
3 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第20条 法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設置しない場合は、直ちに告示するものとする。
第7章 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第21条 委員会は、法第147条の規定により文書図画の撤去をさせるときは、文書図画の撤去命令書(様式第13号)をその掲示責任者に送付して行うものとする。
第8章 新聞広告
(新聞広告)
第22条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書(様式第14号。以下「新聞広告証明書」という。)を掲載しようとする新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 新聞広告証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
第9章 個人演説会等
(演説会等の開催不能通知)
第23条 令第114条の規定により個人演説会等を開催することができない旨の通知は、個人演説会等開催不能通知書(様式第15号)により行う。
(演説会等開催の施設管理者への通知)
第24条 令第115条の規定により個人演説会等の開催の申出があった旨の通知は、個人演説会等開催申出通知書(様式第16号)により行う。
(演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第25条 令第117条の規定により個人演説会等開催の可否に関し委員会及び公職の候補者等に対し管理者が行なう通知は、個人演説会等開催可否通知書(様式第17号)により行う。
(施設の使用予定表の提出)
第26条 令第118条の規定により管理者が委員会に提出する予定表は、様式第18号による。
(公職の候補者等がする施設の設備)
第27条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承認を得なければならない。
第10章 標旗及び腕章
(標旗)
第28条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第19号による。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(腕章)
第29条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第20号による腕章とする。
2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第21号による腕章とする。
3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
第11章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終了の届出は、様式第24号による。
3 法第180条第4項及び法第182条の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第4条第2項の例による。
(公表の方法)
第31条 法第192条第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。
(閲覧の請求及び時間)
第32条 法第192条第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。
2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。
(閲覧の方法)
第33条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従いその指示する場所において閲覧しなければならない。
2 収支報告書は、指示された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁ずることができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第34条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員にあっては1日につき15,000円
第12章 補則
(表示板等の返還)
第35条 候補者は候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちにこの規定の定めるところにより交付した表示板、標記及び腕章を委員会に返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。