○由良町公共下水道条例施行規則

平成20年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町公共下水道条例(平成19年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、別に定める排水設備技術基準によるものとする。

(付属装置)

第3条 排水設備を設置するときは、排水設備技術基準に定める付属装置を設けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の10日前までに排水設備等確認(変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるところによる。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状

 申請地付近の公共下水道の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔及び除害施設の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 水洗便所又は除害施設を設置する場合は、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(3) 管渠及びその付属装置の構造寸法を記入した構造詳細図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

(5) 前項の申請において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前号の規定は、適用しない。

(6) 前号の場合において、申請者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(7) その他詳細については、排水設備技術基準による。

3 町長は、条例第5条第1項に規定する計画を確認したときは、排水設備等確認(変更)通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(軽微な工事)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます若しくはマンホールの蓋の据付け又は修繕工事

(2) 防臭装置その他排水設備の付属器具の取替工事

(排水設備指定工事店の指定の申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による申請は、排水設備指定工事店指定(新規・更新)申請書(様式第3号)によるものとする。

(配水設備指定工事店証交付)

第7条 条例第14条第1項の規定による排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 配水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)は、指定工事店証を紛失し、又は棄損したときは、その理由の発生した日から10日以内に、排水設備指定工事店証(書換え・再交付)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第8条 条例第11条の規定による申請は、排水設備工事責任技術者登録(新規・継続)申請書(様式第6号)によるものとする。

(責任技術者証)

第9条 条例第13条第1項の規定による配水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)は、様式第7号によるものとする。

2 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったとき、又は紛失し、若しくは棄損したときは、その理由の発生した日から10日以内に、排水設備工事責任技術者証(書換え・再交付)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(指定工事店の変更等の届出)

第10条 指定工事店は、条例第16条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、10日以内に排水設備指定工事店変更届(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は代表者名に変更が生じたとき。

(2) 責任技術者の住所又は氏名に変更が生じたとき。

2 指定工事店は、条例第16条の規定による廃止、休止又は再開届は、排水設備指定工事店廃止・休止・再開届(様式第10号)によるものとする。

(指定工事店の指定の取消し等)

第11条 条例第17条第1項の規定により、指定工事店の指定の取消し、又は必要と認める期間業務を停止させたときは、排水設備指定工事店指定取消等通知書(様式第11号)により該当者に通知する。

(排水設備等の工事の検査)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第12号)によるものとする。

2 条例第18条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事完了検査済証(様式第13号)によるものとする。

(水質管理責任者の選任等)

第13条 条例第22条の規定による届出は、水質管理責任者届出書(様式第14号)によるものとし、水質管理責任者を変更又は廃止するときも、同様とする。

2 水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 水質管理責任者は、除害施設の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに、文書をもって報告し、町長の指示を受けなければならない。

4 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、水質管理責任者から資料の提出を求めることができる。

(除害施設に係る届出)

第14条 条例第23条の規定による届出は、除害施設設置・変更届(様式第15号)により、当該除害施設の新設等の工事着手1月前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の除害施設設置・変更届には、次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。

図面の種類

明示する事項

付近の見取り図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

(使用開始等の届出)

第15条 条例第25条の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(様式第16号)によるものとし、使用者に異動を生じたときは、直ちに公共下水道使用者異動届(様式第17号)によるものとする。

(一時使用の申請)

第16条 条例第26条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、一時的使用についてその許可又は不許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第19号)により申請人に通知するものとする。

(行為の許可の申請)

第17条 条例第30条の規定による申請は、物件設置許可申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、物件の設置について、その許可又は不許可を決定したときは、物件設置許可(不許可)決定通知書(様式第21号)により申請人に通知するものとする。

3 前項の規定により許可を得て排水設備を設置した者は、竣工後直ちにその旨を町長に届け出て下水道法施行令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。

(占用)

第18条 条例第32条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の縮尺2,000分の1以上の現況平面図

(2) 占用面積実測図

(3) 占用物件の設計書・構造図

(4) 占用が隣接の土地建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合、又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第32条の申請について許可又は不許可の決定をしたときは、公共下水道占用許可(不許可)決定通知書(様式第23号)により通知する。

(暗渠の使用に係る調査の申請)

第19条 条例第33条の規定による申請は、公共下水道調査許可申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、公共下水道調査についてその許可又は不許可を決定したときは、公共下水道調査許可(不許可)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(暗渠の使用の申請)

第20条 条例第34条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道暗渠使用許可申請書(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、公共下水道暗渠使用についてその許可又は不許可を決定したときは、公共下水道暗渠使用許可(不許可)決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(使用の許可の取り消し)

第21条 条例第39条の規定により公共下水道暗渠使用を取り消したときは、公共下水道暗渠使用取消通知書(様式第28号)により該当者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第22条 条例第43条の規定による使用料等、督促手数料又は延滞金(以下「使用料等」という。)の減免を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 公の生活扶助を受けている者

(2) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者

(3) 由良町水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第2号)第20条第3号の規定により水道料金の減免を認められた者で、使用料の減免が適当と認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認める者

2 使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書に基づき減免の可否を決定したときは、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

4 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(職務の証票)

第23条 法又は条例による監視、検査及び指揮に従事する係員は、その身分を証する職務の証票(様式第31号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(賦課徴収の身分証明書)

第24条 使用料等の賦課徴収に従事する職員がその職務を行う場合には、その身分を証する職務の証票(様式第32号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(排除汚水量の認定)

第25条 条例第27条第2項第3号の規定による水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用したときの排除汚水量については、次に定めるところによる。

(1) 水道水と井水等の併用については、量水器と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、水道使用水量と井水等に設けられた計量装置により計量した使用水量の合計とする。ただし、井水等に計量装置の設置が困難な場合は、水道使用水量と別表に掲げる認定水量を比較して、どちらか多い方を排除汚水量とする。

(2) 井水等のみを使用している場合は、量水器と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、当該水計量装置により計量した使用水量とする。ただし、計量装置の設置が困難な場合は、別表に掲げる認定水量を排除汚水量とする。

2 前項の規定により認定した排除汚水量は、人数等に変更が無い限り、毎月同量とする。

3 条例第27条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量認定申請書(様式第33号の1)によるものとする。

4 町長は、前項の申請により認定したときは、排除汚水量認定書(様式第33号の2)を当該申請者に交付する。

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月20日規則第17号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

分類

1月当たりの認定水量

一般家庭

1人の場合

8m3

2人の場合

16m3

3人の場合

19m3

4人の場合

22m3

5人の場合

25m3

6人の場合

28m3

6人を超える場合、1人増すごとに3m3を加算

その他の施設

建築物の用途別によるし尿処理浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)により算出した人員を一般家庭の人数にあてはめ、認定水量とする。

様式 略

由良町公共下水道条例施行規則

平成20年1月4日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成20年1月4日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第6号
平成30年4月20日 規則第17号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年11月18日 規則第22号
令和6年4月1日 規則第13号