○由良町職員の勤務成績の評定に関する規則

平成19年9月28日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、職員の職務実績について、客観的かつ継続的に把握することにより、職員の指導及び監督の有効な指針として役立てるとともに、公正な人事管理を行い、もって職員の能力及び職務能率の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務実績 職員が割り当てられた職務を遂行した実績及びその職務遂行の過程で認められた職員の能力、態度等をいう。

(2) 勤務評定 勤務実績を公正かつ確実に評定し、公式に記録することをいう。

(勤務評定の備えるべき要件)

第3条 勤務評定は、職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度合いに応じて、職員の実績及び職務の遂行上見られた職員の能力、態度等を公正かつ確実に評定し、示すものでなければならない。

(勤務評定の対象職員)

第4条 勤務評定の対象職員は、一般職(法第3条第2項に規定するものをいう。)に属する常勤の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)とする。

(勤務評定の種類)

第5条 勤務評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第6条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年1回実施する。

(1) 条件附採用期間中の職員

(2) 休職、育児休業又は研修その他の理由により、公正な評定を実施することが困難であると町長が認める職員

2 定期評定の基準日(以下「評定基準日」という。)は、10月1日とする。

3 定期評定の対象期間(以下「評定期間」という。)は、評定基準日前1年間とする。

(特別評定)

第7条 特別評定は、次に掲げる職員について実施する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員で採用の日から起算して5月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 前条第1項第1号に掲げる職員のうち、条件附採用期間が延長された職員で町長が必要と認めるもの

(3) 前条第1項第2号に掲げる職員で、町長が定期評定を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、町長が必要と認める職員

2 特別評定の基準日(以下「特別評定基準日」という。)は、町長が別に定める。

3 特別評定の対象となる期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる職員 採用の日から特別評定基準日の前日までの期間

(2) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員 町長が別に定める期間

(評定者等)

第8条 勤務評定は、第1次評定者、第2次評定者及び調整者(以下この条において「評定者等」という。)が実施する。

2 前項の評定者等は、別表に定めるとおりとする。

3 第1次評定者又は第2次評定者が事故等により勤務評定を実施できないときは、前項の規定にかかわらず、副町長は、同項に規定する者以外の者を第1次評定者又は第2次評定者として指定することができる。

(評定票の作成)

第9条 第1次評定者及び第2次評定者は、職員の勤務実績について公正に評定し、勤務評定票(別記様式。以下「評定票」という。)に記録するものとする。

(第1次評定者の責務)

第10条 第1次評定者は、勤務評定を実施した後、直ちに評定票を第2次評定者に提出しなければならない。この場合において、第1次評定者は、評定票に記録した内容(以下「評定結果」という。)について、第2次評定者に説明するとともに、第2次評定者と意見を交換するものとする。

(第2次評定者の責務)

第11条 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及び説明等を参考として勤務評定を実施した後、直ちに評定票を調整者に提出しなければならない。この場合において、第2次評定者は、評定結果について、調整者に説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。

(調整者の責務)

第12条 調整者は、第1次評定者の評定結果、第2次評定者の評定結果及び説明等を参考に調整し、調整後直ちに評定票を町長に提出しなければならない。

(評定記録の確認等)

第13条 町長は、評定票その他の勤務評定に係る書面に記載された内容(以下「評定記録」という。)を確認し、当該評定記録が適当でないと認めたときは、調整者に対し、再度調整することを命ずるものとする。

(評定記録の効力)

第14条 評定記録は、新たに勤務評定が行われるまでの間、職員の勤務実績を示すものとして、その効力を有する。

(評定記録の保管等)

第15条 第13条の規定による確認が終了した評定記録は、総務政策課長が保管する。

2 被評定者が評定記録の開示を申し出た場合においては、本人に対して評定記録を開示することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

被評定者

第1次評定者

第2次評定者

調整者

1級から3級までの職員

副課長又は課長補佐

課長

副町長及び町長が別に指定する者

4級の職員

課長

副町長

副町長及び町長が別に指定する者

5級以上の職員

副町長

副町長

副町長及び町長が別に指定する者

用務員

副課長

課長

教育長

備考 被評定者欄の職員の級は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)別表第2に規定する職務の級とする。

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由良町職員の勤務成績の評定に関する規則

平成19年9月28日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)