○由良町教育委員会事務局組織規則

平成19年3月23日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に教育課を置く。

(職)

第3条 教育課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副課長、課長補佐、指導主事、社会教育主事、主査、副主査、主事及び用務員を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、参事を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、教育長の命を受け、所管する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副課長又は課長補佐は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受け、学校教育並びに社会教育について専門的な指導及び助言を与え、事務を処理する。

4 主査、副主査及び主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

5 参事は、教育課の重要事項についての企画立案に参画し、及び特に命じられた困難な事務を処理する。

第5条 削除

(所掌事務)

第6条 教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会規則、規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る予算に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 校舎その他の施設及び設備の整備に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 公告式及び表彰に関すること。

(13) 学校の組織編制及び教育課程に関すること。

(14) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(15) 学校職員の服務に関すること。

(16) 校長、教職員その他教育関係職員の研修に関すること。

(17) 児童及び生徒の就学並びに転学に関すること。

(18) 学校職員及び児童生徒の保健衛生並びに福利厚生に関すること。

(19) 教科書その他の教材及び教具に関すること。

(20) 学校給食に関すること。

(21) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(22) 就学援助費、特別支援学級就学奨励費及び進学奨励費に関すること。

(23) 教育支援委員会に関すること。

(24) 学校医、学校歯科医、学校眼科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(25) 児童及び生徒の非行防止に関すること。

(26) 外国青年招致事業に関すること。

(27) 社会教育の総合計画に関すること。

(28) 公民館その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(29) 社会教育委員及び文化財保護審議会委員の委嘱並びにスポーツ推進委員及び青少年推進員の任命並びにそれらの会議に関すること。

(30) 社会教育関係団体の指導育成及び補助金に関すること。

(31) 社会教育指導員に関すること。

(32) 各種講座及び学級の開設及び運営に関すること。

(33) 社会教育のための設備、機器及び資料に関すること。

(34) 文化及び芸術に関すること。

(35) 社会体育に関すること。

(36) 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。

(37) 青少年の健全育成に関すること。

(38) ユネスコ活動に関すること。

(39) 視聴覚及び放送教育に関すること。

(40) 人権教育に関すること。

(41) 文化財保護に関すること。

(42) ゆらこども園に関すること。

(43) 子育て支援事業に関すること。

(44) 学童保育に関すること。

(45) 前各号に掲げるもののほか、教育に関する事務に関すること。

(課の内部組織)

第7条 課の内部組織の処務に関しては、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(由良町教育委員会事務局組織規則の廃止)

2 由良町教育委員会事務局組織規則(昭和60年教委規則第3号)は、廃止する。

(由良町教育委員会事務局等の職員の設置に関する規則の廃止)

3 由良町教育委員会事務局等の職員の設置に関する規則(昭和37年教委規則第4号)は、廃止する。

(平成22年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

5 旧教育長の在任期間においては、第4条による改正後の由良町教育委員会事務局組織規則第5条の規定は適用せず、改正前の由良町教育委員会事務局組織規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町教育委員会事務局組織規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第4号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成28年6月23日 教育委員会規則第3号
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
平成29年5月23日 教育委員会規則第11号