○由良町職員身元保証規程

平成19年3月20日

規程第7号

由良町職員身元保証規程(昭和53年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、由良町職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(保証書の提出)

第3条 職員は、採用の日から5日以内に第5条に規定する身元保証人(以下「保証人」という。)を定め、身元保証書(別記様式。以下「保証書」という。)を町長に提出しなければならない。

(保証期間)

第4条 身元保証の期間は、3年とし、当該期間を経過したものについては、逐次更新する。

(保証人)

第5条 保証人は2人とし、保証能力を有する成年者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

(保証人の変更)

第6条 保証人が欠けたとき又は前条に規定する要件を欠くに至つたときは、速やかにこれに代わる保証人を定め、保証書を提出するものとする。

2 職員は、保証人の住所又は氏名に異動があつたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の由良町職員身元保証規程第5条の規定により提出された身元保証書は、この規程の規定により提出されたものとみなす。

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由良町職員身元保証規程

平成19年3月20日 規程第7号

(平成19年3月20日施行)