○由良町職員の職名に関する規則

平成19年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)第2条に規定する町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(職名の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長が特別の必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(由良町職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 由良町職員の職の設置に関する規則(平成4年規則第7号)は、廃止する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

参事 課長 会計管理者 副課長 課長補佐 室長 企画員 主査 副主査 主事 技師

由良町職員の職名に関する規則

平成19年3月22日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月22日 規則第7号
平成26年3月18日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第8号
平成29年3月17日 規則第3号
平成30年3月22日 規則第5号
令和3年3月4日 規則第5号