○由良町温室団地設置及び管理に関する条例
平成18年6月28日
条例第30号
(目的及び設置)
第1条 施設園芸の推進と適正な共同管理運営を行うことにより、地域農業の振興を図るため、由良町温室団地(以下「団地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 団地の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由良町門前温室団地
(2) 位置 由良町大字門前1143番地の2
(事業)
第3条 団地においては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設園芸による農作物の共同生産活動
(2) その他この施設の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 団地の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 団地の維持管理に関する業務
(2) 第3条の各号に掲げる事業に係る業務
(3) 利用料金の納入、減免及び返還等に関する業務
(4) その他団地の管理運営に関して、町長が必要と認める業務
(利用のできる者の範囲)
第6条 団地を利用できる者は、施設園芸による農産物の生産活動に参加する者とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第7条 団地を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、あらかじめその承認を得なければならない。
(利用の不承認)
第8条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用承認を与えないものとする。
(1) 公の秩序を乱すなど、共同活動に害するおそれがあるとき。
(2) 団地に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) その他団地の管理上支障があるとき。
(利用の承認の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。
(1) 利用者が利用の取り消しを申し出たとき。
(2) 利用者が承認された内容と異なる利用又は利用条件を遵守しなかつたとき。
(3) 利用者の利用がこの条例等に違反しているとき。
(4) 利用者の偽りの内容により申請を行う等の不正手段で承認を受けたとき。
(5) 公益上必要があると認められたとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、団地の利用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づいて、指定管理者が定める。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別の納入を認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(委任)
第14条 この条例に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 由良町温室団地設置及び管理に関する条例(平成元年条例第29号)は、廃止する。